menu

旅費規程

2018年9月28日更新

一般社団法人植物化学調節学会旅費規程

一般社団法人 植物化学調節学会
2016年10月29日理事会制定

一般社団法人植物化学調節学会(以下「本学会」という)の役員・委員および会長が認めた者(以下「役員等」)という)が、会務(理事会、学会賞選考委員会等)のために出張する場合に支給する旅費等について、以下のように定める。

  1. 役員等の移動は、原則として公共交通機関を利用するものとし、遠隔地からの移動は鉄道または航空機を利用するものとする。
  2. 本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。
    ① 交通費
    ② 宿泊費
    ③ 日当
  3. 交通費は、次の各号に掲げる方法で算定する。
    ① 鉄道利用の場合は、役員等の主たる勤務機関又は住居の所在地の最寄り駅から会務を行う場所の最寄り駅までの往復普通運賃、特別急行料金(新幹線を含む。必要に応じて指定席料金までを含む。但しグリーン席等優等席を除く。)、および最寄り駅前後の往復交通費を合算したものとする。
    ② 航空機利用の場合は、前号に準じ、普通席の往復または片道航空運賃実費ならびに空港までの往復交通費を合算したものとする。その際、航空運賃の領収書の提出を求める。
    ③ 上記にかかわらず、勤務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、経路または方法を変更せざるを得ない場合には、実際の経路および方法により支給する。
  4. 宿泊費は、以下の各号に該当する時に支給することができる。
    ① 会務等が2日以上に及ぶ場合
    ② 会務等の終了時に適当な交通機関の運行が終了している場合
    ③ その他、会長が必要と認めた場合
  5. 宿泊費は定額とし、1泊8,000円(都内のみ10,000円)を支給する。
  6. 日当は支給しない。
  7. 交通費と宿泊費が一体になったチケット、クーポン等を利用する場合は、正規の運賃及び5項で定める宿泊費を合算した金額を超えない範囲で、当該料金を支給額とする。その際、領収書の提出を求める。
  8. 海外からの招聘者(日本人を含む。)の旅費については、4項から7項に倣って支給する。
  9. 本学会以外より旅費の一部または全額の支給を受ける場合は、重複しない部分の経費のみを支給する。
  10. 国際会議等による海外への代表者派遣等の特別な場合で、本規程により処理できないときは、その都度、理事会で決定するものとする。
  11. 本規程は理事会の決議により改正することができる。
  12. 代議員会より規程変更の意見が提起されたとき、理事会はこれを審議する。

(附則)
① 本規程は、2016年10月29日から施行する。