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定款

一般社団法人植物化学調節学会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人植物化学調節学会と称し、英文名ではThe Japanese
Society for Chemical Regulation of Plantsと表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することがで
きる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、植物の化学調節に関する科学及び技術の発展に貢献することを主要
な目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 学会誌の発行
② 年次大会、講演会、シンポジウム等の開催
③ プロジェクト研究の推進
④ 学会賞の授与
⑤ 文献及び情報の収集及び頒布
⑥ 供試植物、供試物質等の入手あっせん
⑦ 国内外の研究者及び研究組織との交流
⑧ 日本農学賞等の受賞候補者の推薦
⑨ その他この法人の目的達成に必要な事業
⑩ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 会員と代議員

(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
① 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
② 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦さ
れて入会した者
③ 学生会員 大学の在学生及びこれに準ずる者であってこの法人に入会した者
④ 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
⑤ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人
2 この法人は、おおむね正会員12人の中から一人の割合をもって選出される代議員を
もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上
の社員とする。
3 代議員の人数は25名以上35名以下とする。
4 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必
要な細則は理事会において定める。
5 代議員は、国内に在住する正会員の中から選定する。正会員は、前項の代議員選挙に
立候補することができる。
6 第4項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事
又は理事会は、代議員を選出することができない。
7 第4項の代議員選挙は、4年に1度、4月1日から9月30日までの間に実施するこ
ととし、代議員の任期は、代議員選挙が行われた年の10月1日より開始し、次の代議
員選挙が行われた年の9月30日で終了する。ただし、代議員が社員総会決議取消しの
訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、
第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定す
る訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当
該代議員は社員たる地位を失わない。その場合、当該代議員は、役員の選任及び解任
(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議
決権を有しないこととする。
8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を
選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期
の満了する時までとする。
9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならな
い。
① 当該候補者が補欠の代議員である旨
② 当該候補者を2人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するとき
は、その旨及び当該特定の代議員の氏名
③ 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以
上の代議員につき2人以上の補欠の代議員)を選任するときは、当該補欠の代議員相
互間の優先順位
10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
11 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人
に対して行使することができる。
① 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
② 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③ 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④ 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤ 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
⑥ 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦ 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑧ 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲
覧等)

(入会)
第6条 この法人の会員となるには、理事会が定めるところにより申し込み、その承認を
得るものとする。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、入会金及び会
費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、名誉会員は、
この限りでない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで
も退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議をもって、当該会員を除
名することができる。
① この定款その他の規則に違反したとき。
② この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③ その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪
失する。
① 第7条の会費の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
② 総社員が同意したとき。
③ 当該会員である個人が死亡し、解散したとき。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員と
しての権利を失い、義務を免れる。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品
はこれを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、第5条第2項に定める社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
① 会員の除名
② 理事及び監事の選任又は解任
③ 理事及び監事の報酬等の額
④ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑤ 定款の変更
⑥ 解散及び残余財産の処分
⑦ 入会金及び会費の金額の決定
⑧ 名誉会員の推薦
⑨ 合併又は事業の重要な一部の譲渡
⑩ 理事会において、社員総会に付議した事項
⑪ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会
は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催す
る。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長
が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に支障があるときは、その社員
総会において出席した理事の中から議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
① 会員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 解散
⑤ その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議決権を
行使することができる。この場合においては、当該社員は、社員総会ごとに代理権を証
明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社
員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3 社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたとき
は、社員は議決権の行使を所定の電磁的方法によりしなければならない。
4 前3項の場合における第18条の規定の適用については、その社員は出席したものとみ
なし、社員総会の定足数及び議決数に算入する。

(議事録)
第20条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2 議長及び出席した理事のうちから社員総会で選任された議事録記名人2名は、前項の議
事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
① 理事 3名以上 10名以内
② 監事 1名以上 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。会長のほ
か2名以内の副会長を置くことができる。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって国内に在住する正会員の中から選任
する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる
ものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の
総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執
行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行する。
3 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、この法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の責任免除等)
第25条 この法人は、役員の一般法人法第111 条第1 項の賠償責任について、法令に定
める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最
低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数
が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任さ
れた者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社
員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給
の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
① この法人の業務執行の決定
② 理事の職務執行の監督
③ 会長、副会長の選定及び解職
④ 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
⑤ 細則及び規程の制定、変更又は廃止
⑥ その他社員総会において理事会に委任された職務

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に支障があるときは、理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に支障があるときは、当該理事会
において出席した理事の中から議長を選任する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半
数 をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事の提案に係
る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認
を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するま
での間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑥ 財産目録
2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類について
は、その内容を報告し、第3号から第6号の書類については、その承認を受けなければ
ならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 委員会

(委員会)
第42条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委
員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4 委員会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

(支部の設置等)
第43条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要
な地に支部を設置することができる。
2 支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3 支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

第10章 事務局

(事務局の設置等)
第44条 この法人の事務を処理するために必要あるときは、理事会の決議により、事務
局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護並びに公告

(情報公開)
第45条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第46条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第12章 附 則

(最初の事業年度)
第48条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成29年9月
30日までとする。

(設立時の役員等)
第49条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とす
る。

設立時理事 浅見 忠男、 鈴木 義人、 清水 力、 中嶋 正敏、 山根 久和
設立時代表理事 浅見 忠男
設立時監事 平井 伸博、 小林 正智


(設立時社員の氏名及び住所)

第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住 所 個人情報のため省略
設立時社員 渡邉 修治
住 所 個人情報のため省略
設立時社員 米山 弘一


(委任)

第51条 本定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議に
より別に定める。

(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人植物化学調節学会設立のため、設立時社員渡邉 修治及び同米山
弘一の定款作成代理人 清野 夏香は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名
する。

平成28年7月22日

設立時社員  渡邉 修治
設立時社員  米山 弘一

上記設立時社員の定款作成代理人
行政書士 清野 夏香