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細則

2023年11月18日更新

一般社団法人 植物化学調節学会細則

第1章 会費

一般社団法人植物化学調節学会(以下法人と呼ぶ)定款第7条に基づき、会費を以下のように定める。

(会費)

第1条 名誉会員を除く会員は、それぞれ以下の会費を納入する。

  ① 正会員                     年  7,000円

  ② 学生会員     年  2,000円

  ③ 団体会員               年 10,000円

  ④ 賛助会員                年 25,000円 (1口)

第2章 代議員及び役員の選出

法人の定款第5条4及び第22条に基づき、代議員の選出ならびに役員の選任方法を以下のように定める。

(代議員の選出)

第2条 会長は、代議員の任期満了の6ヶ月前までに、正会員の中より選挙管理委員候補者5名を選び、代議員会の了承を得たうえで委嘱する。

2. 選挙管理委員の任期は、次期の役員が選出されるまでとする。

3. 選挙管理委員は無報酬とする。

4. 選挙管理委員会の委員長は委員の互選により定める。

5. 選挙管理委員会は、代議員を選出するため正会員の中から40名以内の代議員候補者を正会員に推薦する。

6. 選挙管理委員会は、推薦にあたって候補者の所属する地域及び機関の種類、候補者の性別や年齢が偏らないよう配慮する。また被推薦者の意向を確認しこれを推薦の可否の参考にすることができる。

7. 選挙管理委員会は、定款の定めを参考に、選出すべき代議員の定数を決定する。

8. 正会員は、選挙管理委員会が推薦した候補者を参考に、定数分の名前を連記した無記名投票を行う。正会員は選挙管理委員会が推薦した候補者以外の正会員に対しても投票することができる。

9. 選挙管理委員会は、投票が締め切られた後に、若干名の立会人のもと開票を行なう。

10. 選挙管理委員会は、得票数の多い順に定数分の当選者を決定する。得票数が同票の正会員より当選者を選ぶ必要が生じた場合には、抽選により決定する。

11. 選挙管理委員会は、次点の得票を得た正会員を補欠の代議員とすることができる。得票数が同票の正会員より補欠の代議員を選ぶ必要が生じた場合には、抽選により決定する。

(役員の選任)

第3条 理事会は、第2条に定める代議員選挙の終了後に、正会員の中より次期役員として理事候補者5名、監事候補者2名を次期代議員に推薦する。

2. 理事会は、推薦する理事候補者各々について想定される役職名を次期代議員に対して示すことができる。

3. 次期代議員は、定時代議員会における選任決議に先立ち、理事会が推薦した候補者を参考に、投票により次期役員として理事5名、監事2名を選出する。次期代議員は理事会が推薦した候補者以外の正会員に対しても投票することができる。

4. 代議員会は、定時代議員会において、投票により選出された理事及び監事の選任決議を行う。

5. 代議員会により選任された理事により構成される理事会は、理事の中より会長(代表理事)1名、副会長2名、編集委員長1名、幹事長1名を選任する。

6. 定時代議員会が終了する時点で理事の任期が満了しかつ監事の任期が満了していない場合、当該の定時代議員会において現職理事の再任に関わる決議を行う。ただし、代議員または役員より理事の交代に関わる意見が提議された場合、あるいは役員の任期が満了する前に代議員会で役員の解任決議が行われた場合には、代議員会で審議のうえ役員の選任決議を行う。

第3章 幹事及び顧問

法人の定款第30条に基づく理事会の業務を執行するため、幹事及び顧問について以下に定める。

(幹事)

第4条 理事会が決定する業務を執行するため、法人に庶務、会計、編集、渉外等の各業務を担当する12名以内の幹事を置くものとする。

2. 幹事は、会長が正会員の中より選任する。

3. 幹事長は、幹事の業務執行を統括する。

4. 幹事長及び幹事の任期は、選任を受けた時の会長が職にある期間とする。

5. 幹事は、理事会より委託を受けた業務を執行する。

6. 幹事は、担当する業務の執行状況の報告及び決議が必要な事項に関わる説明を行うため、会長の求めに応じて代議員会及び理事会に陪席するものとする。

7. 幹事は、無報酬とする。

8. 幹事は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。

(顧問)

第5条 理事会が業務を決定するにあたり、助言・提言を受けるため、法人に顧問を置くことができる。

2. 顧問は、法人の業務に詳しい有識者から会長が選任する。

3. 顧問の任期は、選任を受けた時の会長が職にある期間とする。

4. 顧問は、理事会より諮問を受けた事項に対して、理事会に意見を具申する。

5. 顧問は、無報酬とする。

第4章 委員会

法人の定款第42条に基づく委員会について、以下に定める。

第6条 理事会が決定する業務を執行するため、法人に次の委員会を置く。

① 編集委員会

② 選挙管理委員会

③ 学会賞選考委員会

④ 大会実行委員会

2. 理事会は、上記の委員会のほか、目的と設置期限を明示した委員会を置くことができる。

3. 委員の任免、及び業務内容については別に定める。

第5章 資産及び会計

法人の定款第36条で定める、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に基づき法人が実施する事業に供する資産と支出について、以下に定める。

(資産)

第7条 この法人の資産は、次のとおりとする。

① 会費

② 寄付金

③ 事業に伴う収入

④ 資産から生じる収入

⑤ その他の収入

(会計)

第8条 理事会は、法人が行う事業のため、別に定める規程に基づいて法人の資産より支出を行うことができる。

第6章 細則の変更

(細則の変更)

第9条 本細則は、代議員会の決議により改定することができる。

2. 会員より細則変更の意見が提起されたとき、代議員会はこれを審議する。

(附則)

① 本細則は、平成28年10月29日から施行する。2020年11月8日改定

                       2023年11月1日改定。