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年次大会運営規程

2020年11月16日更新

一般社団法人植物化学調節学会年次大会運営規程

一般社団法人 植物化学調節学会
2016年10月29日理事会制定

一般社団法人植物化学調節学会(以下「本学会」という)定款第4条②の事業を実施するため、以下のように定める。

  1. 本学会は、新年度開始より概ね1ヶ月後に年次大会を開催する。大会の正式名称は一般社団法人植物化学調節学会第○○回大会とし、括弧書きで開催地名を付することを妨げない。
  2. 大会を企画し運営するため、大会毎に第○○回大会実行委員会(以下委員会と称す)を置く。
  3. 大会の開催地と委員長は、大会開催の前々年度に理事会の決議により決定する。
  4. 理事会の委嘱を受けた委員長は、大会の企画及び運営を行う委員を選任する。
  5. 委員長は、大会開催の概ね1年前までに開催場所及び開催日程を会長に報告し、理事会の承認を得る。
  6. 委員長は、必要に応じて大会の開催準備状況、すなわち、大会の収支計画、参加費及び懇親会費の金額設定、プログラム及び各種行事の企画立案状況を理事会に報告する。
  7. 大会の開催に関する委細は、別途定める運営マニュアルに従うものとする。
  8. 大会においては、以下に掲げる行事を実施する。
    ① 会員による一般講演(口頭発表またはポスター発表)
    ② 委員会による企画(特別講演、招待講演、ランチョンセミナー等)
    ③ 理事会、社員総会、編集委員会、会員集会、学会賞の授賞式及び受賞講演
    ④ 懇親会
    ⑤ その他、会長が必要と認めたもの(賛助会、ミニランチョン等)
  9. 大会への参加は会員非会員を問わないが、一般講演の発表者は会員に限られ、1人1件までとする。ただし、理事会及び委員会が共に承認した場合にはこの限りではない。
  10. 委員長は、優れた研究内容を発表したものに対して、一般講演全件数の10%程度を上限として賞を設けることができる。但し、会員区分や年齢条件など授賞に対する必要要件を別途定めることもできるものとする。また、研究内容の評価者を委員長が選任し、その評価結果に基づき委員長が賞を授ける。
  11. 賛助会を代表する会頭は、企業の視点から興味深い研究内容を発表したものに対して、若干件数の賞を設けることができる。但し、会員区分や年齢条件など授賞に対する必要要件を別途定めることもできるものとする。また、研究内容の評価は、賛助会に出席した会員企業所属の参加者らの合議により決定する。その評価結果に基づき、賛助会会頭が賞を授ける。
  12. 委員長あるいは賛助会会頭が授ける賞状について、各発表の受賞対象者全員を併記する。また、副賞を授与することもできるものとする。
  13. 大会の会計は、別途定める会計関係取扱要領に従うものとする。
  14. 理事会は、想定外の事態により大会の開催が困難と判断される場合には、理事会において対応を検討し、代議員会に報告する。
  15. 本規程は理事会の決議により改正することができる。
  16. 社員総会より規程変更の意見が提起されたとき、理事会はこれを審議する。

(附則)
① この規程は2016年10月29日より施行する。2018年9月28日改定。2020年9月30日改定。